年金制度を守るためにも最低保障年金制度を!年金のページ年金制度の問題と提案

またも保険料アップ
給付の大幅削減、67歳支給へ
許せない!

年金制度改悪

保険料の引き上げ 20年かけて毎年あげて20%に
 保険料を今後20年間に、現行の13.58%を厚生年金で20%に、国民年金で月額1万8100円で固定し、その保険料の範囲で年金給付を自動的に抑制することを目標にしています。これを「マクロ経済スライド」としています。この保険料も基礎年金の国庫負担が2分の1に増額されたことを想定したものです。
 基礎年金の国庫負担の2分1の場合で12%、3分1の場合で24%年金額の引き下げとなります。日本経団連は「所得税と社会保険料に過度に依存する構造を是正し、経済成長に対する影響が相対的に少ない間接税のウェートを高めていく」として消費税を18%にと言っています。

給付はさがる   3万円以上も年金へらす?
 現在構成年金支給額の平均は現役労働者の平均賃金の59%、17.4万円です。これを2032年までに52%(国庫負担2分1の場合)に引き下げて15万3120円に、国庫負担3分1の場合では、45%まで引き下げて13万2240円と、年金額を年間25万円から50万円も大幅に節減する計画です。
 少子化が一段と進めば、2040年では45%(平均賃金に対する割合)に引き下げるとまで言っています。また、支給開始年齢を「67歳」にすることも検討されています。

女性、高齢者、若者は 収入少ない人からもムリヤリ保険料とりたて
 国は、基礎年金への国庫負担を2分1に増額するという約束の実現を先送りにしながら、年金に対する課税を強化する、主婦からも保険料をとる、パート労働者も年収65万円あれば保険料を徴収するなど、むりやり「支え手を増やす」として、保険料・税金などでの徴収強化と給付の削減をねらっています。そして、収入がなく、やむおえず保険料を払えない若者や不況に苦しむ国民からも「免許証を交付しない」「預金を差し押さえる」「個人年金の税控除をなくす」などの罰則強化で保険料徴収強化も検討しています。まるで、水戸黄門が成敗した悪代官の年貢の取り立てのようです。

年金制度をどう改善するか

いまこそ最低保障年金を   国の負担で誰でも月額8万円の年金を
 老後の生活設計について内閣府の調査でも「全面的に年金に頼る」とした人が全体で29%に及び、60歳代では49.2%になつています。景気低迷の影響で、年金の依存度が高まり、「みんなが安心の最低保障年金制度の創設」の声が強まっています。

年金の空洞化
 国民年金の保険料は一人月額1万3300円。この不景気で保険料が払えなくなる人、リストラでそれまで厚生年金に加入していたサラリーマンが国民年金に加入しなければならなくなったり、就職先のない若者の増加で国民年金未加入の増加といった事態が進行しています。実体は1000万人にも及び、保険料の納付率は62.8%(2002年)と落ち込んでいます。

年金制度を守るためにも最低保障年金を
 
最低保障年金制度は、過去の保険料納付実績にとらわれず、将来にわたって保険料納付を必要としない制度です。
 男女間や働く女性と専業主婦との不均衡の是正、非就労期間や所得のない期間が多い人、手続きの不備による無年金者、納付困難などの理由による低年金受給者の発生を防ぎ、日本の発展に貢献した国民(納税者)が等しく社会保障を受けられる制度です。

消費税増税しなくても財源はあります
 基礎年金の国庫負担を3分1から2分1に引き上げる財源をめぐって政府・与党や財界から消費税増税の論議が噴出しています。
 消費税を財源とする考え方の目的は、政府や企業側の直接的な負担が増えないことをねらっているものです。「負担と給付の公平」を言うのであれば、「支払った租税と社会保険料の総額のうち、社会保険料の総額のうち、社会保障給付としてどれだけ国民に還元されているか」が問われます。

 国民還元率の引き上げを 
 真に「負担と給付の公平」をはかるには、支払った税と社会保険料の総額のうち、社会保障給付としてどれだけ国民に還元されているかということこそが問われる。日本の還元率は96年で47.0%であり、ドイツ並みの67.4%にすると29兆円が社会保障の財源となる。

最低保障年金は、世界であたりまえ  
 フランスでは1956年に、65歳以上の高齢者を対象に無拠出制・全額国庫負担の「老齢最低限所得」が創設され、それ以降、高齢者の貧困問題はほぼ解消されたと言われています。またイギリスでは1950年代末に、低額年金の受給者が多数存在していることが発見され、1965年に制度改正されて成立した「補足給付制度」以降、国が定めた最低生活費以下の所得しかない高齢者は最低所得が保障されるようになりました。


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日本国憲法  

第13条 すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する       国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の       上で、最大の尊重を必要とする。 第25条 @すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。