外国人住人の方へ
【転入】
外国人の方が他の市町村から転入するとき前市町村の発行する転出証明書が必要です。
短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。
・届出期限 転入した日から14日以内
・届出者 本人または同じ世帯の者
上記以外の方は委任状が必要です。
・届出場所 市役所市民課窓口
支所・サービスセンターではできません。
・届出に必要なもの
転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
転入する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
(在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む)
*カードを紛失している場合、カードの有効期限が切れている場合は再発行・更新等それぞれの手続きをしてからになります。
転出証明書をお持ちの場合は、住民基本台帳法による届出を先にすることができます。
住民基本台帳カードをお持ちの方全員の住基カード(ICチップのデータを新住居地にするため住基カードの暗証番号が必要です。)
マイナンバー通知カード、個人番号カードをお持ちの方全員のカード
届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
続柄確認書類
*新しい世帯の世帯主が外国人で、世帯員に外国人がいる世帯となる場合
例1)外国人が世帯主の世帯に転入する場合
世帯主との続柄が確認できる書類
例2)外国人のいる世帯に、転入される方が世帯主として転入する場合
新たな世帯主とすでに居住している世帯員との続柄か確認できる書類
例3)転入前世帯の世帯員が新たな世帯の世帯主となり、世帯員に外国人がいる場合
新たな世帯主との続柄が確認できる書類
(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届などで外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
*転入前と同じ世帯構成員が世帯主を同じとして転入する場合は、続柄確認書類は不要です。
*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
・次の書類をお持ちの方はご持参ください。
・国民健康保険証
・国民年金手帳(前住所地で加入していた方)
・後期高齢者被保険者証(県外からの転入は負担区分証明書)
・介護保険受給資格証明書(前住所地で認定を受けている方)
*転出証明書、在留カード等がない場合で、取り寄せている間に届出期間を過ぎると見込まれる場合は、中長期滞在者・特別永住者であることを確認し、次の届出を先に行います。ご相談ください。
・転出証明書がない場合:法務省関係の届出
・在留カード等がない場合:総務省関係の届出(住民基本台帳法)
国外から転入
外国人の方が国外から転入するとき
短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。
・届出期限 総務省関係の届出(住民基本台帳法による届出)、法務省関係の届出(入管法、入管特例法による届出)の両方を行っていただきます。
入国して瀬戸市に住所を定めた日から14日以内
・届出者 本人または同じ世帯の者
*上記以外の方は委任状が必要です。
・届出場所 市役所市民課窓口
支所・サービスセンターではできません。
・届出に必要なもの
入国される方全員の在留カード
*入国時に在留カードを「後日交付」とされた方はその旅券
*再入国の場合は、在留カードまたは特別永住者証明書、旅券
(在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む)
・マイナンバー通知カード、個人番号カード
お持ちの方は、お持ちになると手続きの時間が短縮できます。
・届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
・届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
・続柄確認書類
(続柄確認書類が必要な場合)
*新しい世帯の世帯主が外国人で、世帯員に外国人がいる世帯となる場合
例1:外国人が世帯主の世帯に転入する場合
世帯主との続柄が確認できる書類
例2:外国人のいる世帯に、転入される方が世帯主として転入する場合
新たな世帯主とすでに居住している世帯員との続柄か確認できる書類
例3:転入前世帯の世帯員が新たな世帯の世帯主となり、世帯員に外国人がいる場合
新たな世帯主との続柄が確認できる書類
(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など
*外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
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